
地方議員が政務活動費の支払いにクレジットカードなどを使った場合、付与されるポイントはどう扱うべきか――。キャッシュレス決済が広がる中、クレジットカードや電子マネーを使う議員も少なくない。しかし、税金が原資の政活費で得たポイントの扱いについて、国は各議会の判断に委ねているのが実情で、専門家は「全国統一の基準が必要だ」と指摘している。(猪原章)
新聞代、電話代、高速道路料金……。大阪府内のベテラン地方議員は、自分名義のクレジットカードで政活費の対象となる諸費用を支払い、総額は年間50万円前後に上る。
ポイントはカード会社によって異なるが、支払額の0・5%~数%分が付与されるものが多い。この議員は、年数千円分のポイントがたまるといい、「法律で禁止されているわけではなく、少しぐらい使ったとしても問題はないだろうが、少し後ろめたい」と本音を漏らす。
政活費の交付は地方自治法で規定され、使途の対象や交付額は各自治体が条例で定める。詳細な運用については、主に議会の規定などで決めている。
議員1人当たりで算出した政活費の月額の交付額(上限)は▽大阪府議会59万円▽横浜市議会55万円▽京都府議会54万円――など、都道府県や政令市で多く、一般市では数万円程度が多い。こうした政活費をカード決済すれば、付与されるポイントは多ければ年数万円分に上るケースもあるとみられる。
しかし、こうしたポイントについて総務省は「透明性を確保しつつ、住民の理解を得られるよう各自治体で判断してほしい」とする。全国市議会議長会が作成した指針でも「住民から許されないと受け止められる可能性もある。取り扱いを決めておくことも一案」としているだけだ。
良識任せ
統一基準がないため、各議会の対応はまちまちだ。
東京都墨田区議会は、クレジットカードの使用を原則禁止している。区議会事務局は「ポイントは使途が不透明になってしまう。税金が原資である以上、許されない」としている。
政活費50万円をカード払い、ポイント年数万円分も…地方議員「問題ないだろうが少し後ろめたい」(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース
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