アイドルグループを脱退した男性に対し、専属契約を結んでいた大阪市城東区の会社が違約金などとして計989万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁が「契約は労働基準法に反し無効」とし、請求を棄却する判決を出したことが分かった。判決は21日付。男性側が24日、東京都内で記者会見し明らかにした。
判決によると、男性は「BREAK THROUGH(ブレイクスルー)」の元メンバー、新沢典将さん(28)。平成31年1月に「ファーストシンク」と契約を締結しメンバーになったが、令和元年12月に適応障害と診断され、2年8月に脱退した。
長谷川利明裁判官は「同社側の指示通りに業務をしなければ違約金を支払わされる、との意識の下で仕事をしていた」などとして労働者と認め、契約は無効と判断。新沢さんの反訴に基づき未払い報酬の支払いを同社側に命じた。
アイドル脱退で違約金は労働基準法違反と認定 「BREAK THROUGH」の元メンバー - 産経ニュース
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